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人権侵害救済法案とは

 
人権侵害や差別を監視するために「3条委員会」という組織を作り、
国民の言動を取り締まるのが目的です。

「3条委員会」とは、政府からの独立性を保つ機関として、
国家行政組織法3条(内閣府設置法49条)に規定される委員会のことです。

「3条委員会」は、政府(法務省)の管轄下になりますが、
裁判所や警察とは全く無関係の組織です。

つまり、「人権と差別」に関しては、裁判所、警察などから独立した、
新たな裁判権や制裁権を持つ組織ができあがることになります。




 



人権侵害救済法案の問題点


・人権侵害の定義があいまい
「人権侵害とは、不当な差別、虐待その他人権の侵害をいう」と定義されていますが、どのような行為が不当な差別に当たるのか、具体的な記載がありません。

委員会の人々が「差別だ」と考えれば「差別」となるという事です。
つまり、正当な批判さえ差別と取られる可能性があります。


・三権分立に反する
法案では、人権委員会をいわゆる「3条委員会」として設置するとしています。
「3条委員会」は、裁判所とも警察とも無関係の組織です。

つまり、「人権と差別」に関しては、裁判所、警察などから分離・独立した、
新たな司法権や捜査権を持つ組織が出来上がることになります。
人権委員会の行動を監視・抑制する機関も法律も存在しません。

令状が必要なく、人権委員会の主観的な判断での権力行使が可能で、
しかも家宅捜査を拒否すると、その度に何度でも30万円の罰金を取られます。


・日本人が外国人に裁かれる
人権委員に、国籍条項がありません。
人権委員会のように、そのような権限を有するか立場の者が、
日本国籍を持たないという設定は異様です。

救済される対象は、人種や国籍とは無関係ですが、
権力を行使する側は別の問題であり、混同させてはいけません。


・マスメディアを規制対象から外すのは差別
一般国民の言論や行動を規制しようとする一方で、
マスメディアに対する規制は設けないとしています。

抵抗の多いマスメディアを懐柔するために、規制対象から外しました。

この結果、マスコミの情報操作能力だけが単独で向上し、
マスコミの権力が過剰に増大することになりかねません。

この法案は、より影響力の少ない弱者である国民個人を狙い撃ちにしています。
規制は全ての人々に適用されるべきで、そうでなければ法の下の平等に反します。
言論の自由は一握りの人々だけに、許される権利であってはなりません。

 

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